【カーコラム】ドレスアップカーの車検は通る?3つの車検の通し方!

車好きな方なら愛車をドレスアップすることも醍醐味の一つなのではないでしょうか?どんなドレスアップにせよ、公道を気持ちよく走るには車検が必要です。ドレスアップした車両の車検はどうしているのでしょうか?

法律に違反してまで公道を堂々と走れるわけではないのですが…普通に車検を通そうとしても通らない場合があるのではないでしょうか。今回は、ドレスアップカーと呼ばれる車両の車検の受け方をご紹介します。

ドレスアップカーとはどんな車を指す?

ドレスアップ

メーカーが発売した状態の車両を、その車両のオーナー好みに変えることを「車をドレスアップする」といい、ドレスアップされた車のことをドレスアップカーと呼びます。

メーカーから新車で納品された状態のことを純正と言います。ドレスアップを何もしていない状態だということです。しかし、新車で購入しても大抵の方は何かしらドレスアップするでしょう。

例えば、ルームミラーやカップホルダーを付けてみたり、ホイールを変えてみたりということがドレスアップです。

ドレスアップの中でもエアロパーツを付けてみたり、車高を低くするローダウンをやっていたり、マフラーを変えたりと、走ることに関する部分を改造(カスタム)している場合があります。

そういったドレスアップは愛車に対してこだわりが強く、注目を集めることが多いのですが、やりすぎてしまうと車検に通らない可能性も出てきますよね。

ドレスアップカーの車検はどうしてる?

ドレスアップ

そもそも車検に通る車は、大前提として「保安基準を満たしている」ことが大事。つまり、法律に違反していない車両なら車検が通るということです。

ディーラーなどで車検を受けようとした場合は、あまり改造しているとはじめから車検の依頼を断られる場合があります。ドレスアップしていても手軽な改造だし、車検には通りそうだと判断された車両なら車検を受けさせてもらえますが、車検に通るかどうか微妙な車両は信用第一のディーラーですから、断られる時がある様です。

「自分の車両は車検に通るかどうかあやしいかもな…」と思うのであれば、ドレスアップカーの車検を通した経験のある業者を探すなどの必要があります。

ドレスアップカーの車検は、以下のいずれかの方法で受けることが出来ます。

そのままでも車検に通る車両

何も手続きを踏まなくても車検に通る車両の場合は、構造変更手続きをする車両をなるべく少なくするのが目的で、許容範囲が設けられています。

軽自動車や小型車では長さ±3㎝・幅±2㎝・車両重量±50㎏、普通自動車や大型特殊自動車で長さ±3㎝・幅±2㎝・高さ4㎝・車両重量±100㎏この範囲の車両であれば、自動車部品を装着した状態であっても車検をそのまま通すことが出来ます。

構造変更検査を受ける

そのままだと車検に通らないような車両は、運輸局に「構造変更申請」をする必要があります。車検証の型式欄に「改」の文字が入っているのは、構造変更申請を行って保安基準を満たしていると認定されているということ。公認車検ともいわれます。

構造変更申請をしていれば、車検をパスしていることですので堂々と公道を走ることが出来ます。申請には一般的に一週間ほどかかります。自分で申請するのが面倒な場合は、業者に依頼すると良いでしょう。

改造車両として登録しなおす

これは、福祉車両などの特殊用途自動車として登録するなどの方法。車検は正しい受け方をしないと「違法改造車」や「不正改造車」とみなされてしまいます。違法な車両は取り締まりの対象です。

違反となってしまい、改善をするように言われてから15日を経過してもそのままだと厳罰の対象に…。きちんとした車検を通して気持ちの良いドライブを楽しみたいですね!

VISIONではカスタムした車両も車検を通している経験があります。クラシックカーやサーキットカーの関する保険の取次店でもあるので、気になることは何でも聞いてくださいね。

 

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